■特定退職金共済■

確かな安心感が働きがいのある職場を創ります

■ご加入のご案内■

1.加入できる事業主(共済契約者)
大阪府下にある事業主(事業所)であれは゛、誰でも従業員を加入させることが出来ます。
但し、加入従業員の年齢は満15歳以上70歳未満とします。
2.加入するときは(任意包括加入)
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。なお、事業主・役員(使用人兼務役員)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません、。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
●期間を定めて雇われる者 ●季節的な仕事のため雇われている者 ●試用期間中の者
●非常勤の者 ●パートタイマーのように労働時間の特に短い者 ●休職中の者
3.加入日(責任開始日)および増口の手続き
当制度への加入及び増口は毎月取り扱います。
従って、事業主は対象となる従業員を被共済者として所定の加入申込書、押印の上、加入日の前々月3日までに当該商工会に申込んで下さい。
4.掛金のお振込み
金は月払いです。なお、掛金はご指定の預金口座より、毎月自動的に当月分を前月に振替させていただきます。
(注)1.掛金が2ヶ月連続して振替不能になりますと、解約のお取扱いになります。2.お申込み後に金融機関、口座等の変更があった場合は、すみやかに商工会にご連絡のうえ変更手続きをはて下さい。

5.被共済者証の発行
ご加入者に対しては、「特定退職金共済制度加入者証」を発行します。
6.給付金の請求
退職金の給付を受けようとするときは商工会備えつけの書類によって請求して下さい。
7.継続期間
加入後、被共済者が事業所に勤務する限り、満80歳に達する日まで継続でき、この時点で解約となります。
8.掛金の運用
掛金は、生命保険会社にその管理と運用を委託します。
この制度は大阪府商工会連合会が生命保険会社と締結した新企業年金保険契約に基づき運営します


■制度の特色■

節税しながら合理的に退職金準備ができます。
税法上の特典→掛金は一人月額30,000円まで非課税
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与所得にもなりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
●この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。
●毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
●退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
●国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められています。ただし、他の特定退職金共済制度との重 複加入は認められておりません。


■掛金■

◆基本掛金月額:従業員一人につき1口 1,000円で、最高30口 まで加入できます。
◆口 数 の 増 加 :お申出により30口を限度として加入口数を増加させることが出来ます。ただし、原則として 減口はできません。
◆掛金の御負担 :この制度の掛金は全額事業主負担です。従業員が負担することはできません。


■給付金■

◆この制度の給付金はいずれかとなります。
@退職一時金・・・加入従業員(被共済者)が退職したとき、または年金にかえて一時金を希望した時。
A遺族一時金・・・加入従業員加(被共済者)が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。
B退職一時金・・・加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職し、年金を希望した時、退職年金が10年間支払われます。ただし、年金月額が50,000円未満の場合は一時払いとします。
(注)給付金@・A・Bは重複支払とはなりません。
◆給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は受取人名義の銀行預金口座へ直接お支払いいたします。なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
(注)給付金がいかなる場合(懲戒解雇の場合を含む)にも事業主にはお支払いできません。

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特定退職金共済の募集に当たって

1.商工会・商工会連合会は、商工会法、金融商品の販売等に関する法律その他関係法令等を遵守して、特定退職金共済の募集を行います。

2.商工会・商工会連合会は、加入いただく皆様のご意向、特定退職金共済に関する知識、経験、財産の状況等を総合的に判断し、募集が適正なものとなるよう努めます。

3.商工会・商工会連合会は、ご加入いただく皆様に、加入に先立ち特定退職金共済に関する重要事項を説明するとともに、その内容を正しくご理解いただけるよう努めます。

4.商工会・商工会連合会は、ご加入いただく皆様がご迷惑に思うような募集(時間、場所、方法)はいたしません。

5.募集が不適当であると思われた場合は、ご遠慮なく商工会・商工会連合会にお知らせ下さい。