たしかな守りでチャンスをキャッチ

■中小企業倒産防止共済■

かけて安心、せっきょく経営

■制度の特色■

1.取引先が倒産した場合の貸付です
契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の貸付けがうけられます。

2.無担保・無保証人・無利子
共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。償還期間は、5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還。

3.掛金は損金・必要経費に
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。(租税特別措置法66条の11及び28条の2)

4.一時貸付金制度
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。


■加入できる方■

1.個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
2.企業組合・協業組合
3.事業協同組合・商工組合等で、共同生産・共同販売等の共同事業を行っている組合

業 種 資本の額又は出資の総額 従業員数
製造業・建設業・運輸業
その他の業種
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小 売 業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及
びチューブ製造業並びに工業用
ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理・サ
ービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

■ご注意
取引先事業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業種(一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産賃貸業者など)については通常、貸付けの対象となりませんので、加入にあたってはご留意下さい。


■毎月の掛金■

1.掛金月額は、5,000円〜80,000円の範囲内(5,000円きざみ)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。

2.掛金は、掛金総額が320万円になるまで積立てることができます。

3.掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)


■共済金の貸付■

本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先業者が倒産し(倒産とは下記の場合で、夜逃げ・内整理等は含みません。)これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6ヶ月以内に貸付け請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。

【 倒 産 と は 】

ア .破産・再生手続開始・更正手続開始・整理開始・特別清算開始の申し立てがあった場合。
イ . 手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。

1 共済金の貸付け条件
ア.貸付けにあたっては、担保・保証人は必要ありません。
イ.共済金の貸付けは無利子ですが、相互扶助の精神に基づき、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

2 共済金の貸付け額
共済金の貸付け額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。

【例】掛金総額100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛金債権等、1,500万円の焦げつきが発生した場合
掛金総額100万円 X 10倍= 1,000万円<売掛金債権等1,500万円(被害額)
この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。

(注)掛金総額は、共済金の貸付けの請求の時までに納付した掛金の合計額から次の(a)〜(e)に揚げる額を差し引いた額となります。
(a)既に共済金の貸付けを受けている場合は、その共済金の貸付額の10分の1に相当する額
(b)償還期日を5ヶ月経過した一時貸付金の未償還額又は違約金でその償還又は納付に充てられた掛金の額
(c)掛金月額を増額した日から6ヶ月以内に倒産が発生した場合は、納付した増額部分の掛金
(d)倒産の発生日の翌日以後に納付した掛金のうち、2ヶ月を超える延滞があったものの合計額
(e)償還期日を3ヶ月以上経過した共済金の未償還額又は違約金で償還、又は納付に充てられた掛金の額

3共済金の貸付けを受けた場合の掛金の取扱い
ア.貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
イ.したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付を受ける場合、又は解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金又は、解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。
ウ.これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金や共済金貸付額10分の1の額などが貸付の原資となっていることによります。

4共済金の貸付けがうけられない場合
ア.取引先の倒産発生日が共済契約成立の日から6ヶ月未満に生じた場合。
イ.取引先の倒産発生日まで6ヶ月分の掛金を払っていない場合。
ウ.共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6ヶ月を経過した後にされた時。
エ.契約者が貸付請求時点で中小企業者でない場合。
オ.50万円または共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達しない場合。
カ.契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にある時。
キ.契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っている時。
ク.倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、又はその回収が困難となったことにつき契約者に悪意若しくは重大な過失があった場合。
ケ.上記ア〜クのほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。

■解約と解約手当金■

1.共済契約の解約
ア.任意解約・・・・・加入者が任意に行う解約
イ.事業団解約・・・加入者が12ヶ月以上の掛金の滞納をしたとき、又は不正行為によって共済金の貸付を受けようとしたときなどに事業団が行う解約
ウ.みなし解約・・・加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済契約の承継が行われたときは解約になりません。)

2.解約手当金
12ヶ月分以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。(掛金納付月数12ヶ月分未満の場合は、支給なし。)
解約手当金はの額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に次表の率を乗じて得た額となります。(不正行為による事業団解約の場合は、支給なし。)

掛金納付月数 任意解約 事業団解約 みなし解約
1ヶ月〜11ヶ月 0% 0% 0%
12ヶ月〜23ヶ月 80% 75% 85%
24ヶ月〜29ヶ月 85% 80% 90%
30ヶ月〜35ヶ月 90% 85% 95%
36ヶ月〜39ヶ月 95% 90% 100%
40ヶ月 100% 95% 100%

3.一時貸付金・共済貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。

4.解約手当金の税法上の取扱い
支給を受けた時点での益金(法人)、又は事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。



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